退職後の健康保険について
さて会社を退職すれば、国民健康保険(国保)又は任意継続の健康保険に加入することになります。また配偶者などの扶養親族であれば、夫や親の健康保険の被扶養者となることもあるでしょう。
任意継続の健康保険(協会けんぽ)は、 資格喪失日前日まで継続して2ヶ月以上の被保険者 期間があり、資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に協会けんぽ支部にて手続きが必
要です。保険料は在職時最後の保険料の2倍、保険料納付は毎月10日までにその月の保険 料を納付(初回納付は指定された日まで)が必要、1日でも過ぎると即資格喪失に。
国民健康保険は、住所地の市区町村役場で加入手続き。保険料は市区町村によって異なり、世帯全員の所得、固定資産税、世帯割、人数割で算定。なお所得に対する算定は前年の所得 が参考されるのでびっくりすることも多い。手続きが遅れてもしっかり退職日の翌日からと され、保険料納付義務者や保険証には世帯主となり、違和感も・・・。
なお解雇や倒産などの場合は、所得に対する算定について前年の所得の3割で評価する処置 により、保険料が安くなります。手続きには雇用保険受給資格者証が必要です。
夫や親の健康保険の被扶養者となる場合、雇用保険の基本手当受給する場合には、基本手当 受給日額3,612円以上あると、受給期間については被扶養者となれないのです。なお自 己都合退職の場合の3ヶ月の待機期間の間は、被扶養者になれます。これらに該当する方の被扶養者異動届は取得喪失の手続きは煩雑です。
任意継続の健康保険は退職時の標準報酬月額が28万円以上の場合は、28万円で頭打ちとされるので保険料は一定、国民健康保険の保険料は市区町村役場で希望すれば試算してくれますので、検討してみてはいかがでしょうか。ただ任意継続の健康保険は資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に手続きすることが必要ですので、早めの決断が必要です。