年金制度の改正について パート1
国土 社会保障・税の一体改革関連において、以下の4法案が成立しております。これら4法案ですが、内容によって順次施行という風になっております。ここではその主要な内容を紹介いたします。
(1)公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年8月10日成立)
(2)被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年8月10日成立)
(3)国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成24年11月16日成立)
(4)年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年11月16日成立)
1,平成24年11月26日施行
平成24年度・25年度の基礎年金国庫負担割合を、消費税増税により得られる収入を償還財源とする年金特例公債 (つなぎ国債)により2分の1とする。これは国民年金の保険料の1/2は国庫負担になっていて、これをどうまかなうのか・・・という対策なのです。
2,平成25年10月1日施行
国民年金及び厚生年金は、平成11年度から平成13年度まで物価が下落したのに、年金額を本来は連動して引き下げるところ据え置いたため、現在本来の額より2.5%多いのを修正するために実施されます。具体的には平成25年10月1.0%、平成26年4月1.0%、平成27年4月0.5%それぞれ引き下げが実施されます。
3,平成26年4月1日施行
遺族基礎年金の父子家庭への支給を行う。現在は母子家庭には実施されているのを拡大。
4,平成26年8月10日までに施行
これは法案成立の平成24年8月10日から2年を超えない範囲で政令で定める日となっているためです。
産休期間中の保険料免除
現在育児休業期間中(出産日から58日目から原則1年まで)は厚生年金保険料が免除され、また職場復帰後に短時間勤務などで給与が下がった場合、場合により保険料は下がるけれども年金評価には育児休業前の標準報酬等級で判断されるという特例が最大子供が3歳になるまで受けられます。しかしながら産前6週間産後8週間については保険料負担が必要でした。今回は産前6週間産後8週間についても休業している限り厚生年金保険料を免除されるこになりました。なお国民年金第1号被保険者の負担する国民年金保険料は、当初なかった模様で衆議院の修 正により検討することが追加され、その動向が注目されます。ここでは健康保険保険料については、別法律のため触れられてませんがどうなるのでしょうねぇ〜。
未支給年金の請求範囲の拡大
例えば年金受給者が11月に死亡の場合は、10月分と11月分は12月に支給されることからこの2箇月が未支給年金となります。これは受給者と生計を同一する親族の請求により 受給することができます。現在の2親等以内の親族から、3親等以内の親族に拡大されます。
現 在→配偶者 子 父母 孫 祖父母 兄弟姉妹
施行後→配偶者 子 父母 孫 祖父母 兄弟姉妹 姪・甥 子の配偶者 叔父・叔母曾孫・曾祖父母 これらの配偶者等