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建設業における社会保険未加入対策について


 国土交通省では平成24年度から社会保険未加入(ここでは雇用保険も含まれる)対策をあらゆる手段を講じて実施されるようになりました。平成29年度までに保険加入率を企業単位で100%、労働者単位で製造業相当(雇用保険92.6%、厚生年金保険87.1%程度)とすることをめざしています。


 さて一体どのような事がなされるのかここで簡単に紹介していきます。

 経営事項審査の厳格化(平成24年7月から)
 各項目につき30点ずつ減点し、最大でマイナス60点としていましたが、今回の改正により、各項目につきマイナス40点とし、最大減点数を120点に倍増しています。

 施工体制台帳に保険加入状況を記載することも義務づけ(平成24年11月から)

 建設業担当部局による立ち入り調査(平成24年11月から)
 建設業法に基づく立入営業所検査において、企業単位、労働者単位での保険加入状況の確 認。工事現場への立入検査において、建設業違反違反に関する検査とともに保険加入に関 する調査の実施し、下請企業に関する指導がなされていない元請企業は注意喚起の実施。

 建設業許可更新時の加入状況の確認(平成24年11月から)


 これらでもし未加入企業があった場合には、以下のような事になります(平成24年11月から)。

 建設業担当部局による文書指導がなされ、一定期間後に加入状況の報告を求められます。

 指導しても未加入の場合には、 建設業担当部局から日本年金機構や都道府県労働局への通報の実施。

 上記の通報後、日本年金機構や都道府県労働局の指導にも従わない場合は、建設業法に基づく処分を行う事がある。


 ここで元請企業は、下請企業が未加入の場合は加入するように指導することが求められ、また作業員が未加入の場合はその作業員に加入するように指導することが今後求められています。ただ法令上加入しなくてもよい場合は除きますが、一人親方(形態によっては労働者とみなされる)についての取扱は厳格になる模様です。 つまり法令に従って労働者と請負者と区別して企業は管理・運用することが従来以上に必要になります。
 そして平成29度以後においては、建設業許可企業においてはすべて加入、未加入者の工事現場からの排除という方向にあるようです。また入札参加の際に社会保険加入や保険料納付を要件としている所もあります。

 このように行政、企業団体、企業一体となった活動になりそうで、国土交通省の取組が社会保険労務士にも情報が伝わる、そして全国社会保険労務士会連合会も情報提供するなどちょっと珍しい事態になっております。これは国土交通省から全国社会保険労務士会連合会及び都道府県社会保険労務士会へ連携が求められているからです。


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