資格取得時の本人確認の徹底について
偽名の健康保険証が発覚したことに伴い、日本年金機構では健康保険・厚生年金保険資格取得届における本人確認の徹底の周知がこの度なされました。事務の流れは以下の通りです。
基礎年金番号が確認できる場合 資格取得届に基礎年金番号の記入
基礎年金番号が確認できない場合
公的身分証明書(写真付が好ましい)による本人確認(添付提出は不要)。 資格取得届と年金手帳再交付申請書の提出
※日本に住所がある20歳以上の方は基礎年金番号が原則ある。ただ0歳未満(高卒の新規採用・・例)や外国人の場合は資格取得届のみでよいとされています。
上記の扱いは平成24年10月分から適用となり、年金手帳再交付申請書がなく、基礎年金番号の記入がない資格取得届を提出した場合一旦返戻となり、その結果その間は健康保険証も発行されない事になるそうです。