70歳以上被用者届
この届は、平成19年4月から70歳以上の使用される者について、60歳後半の在職調整制度が適用になったためため(届出により、老齢厚生年金の全部又は一部が支給停止となる場合があります)に新たに追加されることになりました。該当される者は以下の通りです。
70歳以上であって厚生年金保険の適用事業所に新たに使用される人、又は被保険者が70歳到達後も継続して使用される場合で次の要件に該当する人を指します。
昭和12年4月2日以降に生まれた人
過去に厚生年金保険の被保険者期間を有する人
適用事業所にお勤めの方で、かつ勤務日数および勤務時間がそれぞれ一般従業員のおおむね4分の3 以上の方。
そして届出の実務としては、以下のようなのがあります。なおこの届出は75歳以上になっても退職もしくは死亡しない限り引き続き必要になります。
厚生年金保険70歳以上被用者該当・不該当届
70歳以上になったとき、70歳超えて就職した場合。退職もしくは死亡した場合が該 当。70歳以上で健康保険被保険者になった場合は資格取得届とこの届が必要です。
厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届・月額変更届・賞与支払届
健康保険被保険者の場合には算定基礎届・月額変更届・賞与支払届を行いますが、それ とは別途にこの届が必要となります。
厚生年金保険70歳以上被用者育児休業等終了時標準報酬月額相当額変更届
厚生年金保険70歳以上被用者所属選択・二以上事業所勤務届