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業務の館 

  公的年金・医療保険の部屋


所属選択・2以上事業所勤務届


  この届出は同時に2カ所以上の健康保険・厚生年金保険の適用事業所に使用されることにより、管轄する年金事務所が異なる場合、保険者(例 協会けんぽと健康保険組合)となる場合に選択する必要がある時に行う手続です。ただそう滅多にはありませんが・・・・


 まず社会保険手続をいずれかで行うのか決めなければなりません。その選択した年金事務所及び保険者(この場合厚生年金は年金事務所扱い)において、 算定基礎届や賞与支払届などを行うことになります。なお保険料については支払われる給与等の按分でそれぞれの事業主に請求されます。標準報酬等級決定は、2カ所以上合算した金額をもって等級決定がなされます。したがって一方の事業所がその選択した事業主に対して、算定基礎届、月額変更届、賞与支払届の際には、それらの給与等の金額を知らせないと的確な届出処理がとれないばかりか、その選択した事業主に多大な迷惑をかけることになります。


 手続実務は、選択する事業所を管轄する年金事務所又は保険者に、新規の場合は資格取得届などを添えて提出するようになっており、この届出は窓口提出が基本となっております。手続き後の保険料計算は、先に挙げたように按分計算ですので、標準報酬月額表の金額とは異なる金額となる傾向があり、それ以後も標準報酬等級変更の都度計算する必要があり、端数処理等いろいろと複雑怪奇なものがあります。 計算方法の詳細は年金事務所の徴収担当官に確認して下さい(私も年金事務所に行きメモ取りながら汗汗状態でした)。なお後日事業主宛への決定通知書には、保険料額が詳しく記載されていました。


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