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老齢年金の裁定請求について


  さて最近老齢厚生年金の裁定請求の依頼がふえてきていますが、実これは社会保険労務士の業務の1つになっております。依頼を受け裁定請求を行うときに、年金事務所とやりとりするのには社会保険労務士であっても本人から委任状をもらう必要があります。最初1回もらっておいて委任事項に年金額の見込額と裁定請求まであり、原本は年金事務所に提出しますが、提出前にコピーを取っておけば委任事項が終了するまで次から使い回しができます。

 原則60歳になる前に受給資格がある場合には、2,3箇月前ぐらいに日本年金機構から名前や被保険者期間などが印字された裁定請求書や裁定請求するときのリーフレットが送られてきます。これを使いますと非常に便利で、リーフレットもわかりやすいので活用しましょう。


 老齢厚生年金の裁定請求書に必要な書類などは、原則以下のようになっており
ます。

 裁定請求書 上記のように送られてきた裁定請求書、又は年金事務所からもらったもの

 戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書

 住民票(世帯全員のもの)
 扶養されている配偶者や18歳未満の子供がいた場合加給額加算の確認に必要。 できれば住民票コード入りのがよい。これがあれば毎年1回提出しなければならない 現況届が省略可能となる。但しこの場合原則本人が住民票を確保する必要がある。

 配偶者等の所得が原則850万円未満の場合は、所得証明、課税証明書 市町役場の税務窓口で確保する。 但し最近では、配偶者が健康保険の被扶養者になっていた場合は、その保険証の写し で可能。

 振込先の通帳そのもの    
 年金事務所の担当官が確認したら、裁定請求書に確認印が押される。 社労士の実務では、通帳のコピーでも最近はいいことになっている。

 雇用保険被保険者証
 雇用保険の基本手当を受給した場合に、支給止めるための確認等に活用するため 役員や7年以上雇用保険被保険者でなかった場合には、その旨の所定様式書類を提出 することになります。


 そして老齢厚生年金を裁定請求するときなどに留意したい事項をここで少々あげておきますのでご参考して下さい。

 退職した場合公共職業安定所に求職の申し込みをすると、原則一旦老齢厚生年金の支給 が停止されます。基本手当の受給がないことが確認されたら後に支給はされますが、 日本年金機構と公共職業安定所間のデータやりとりは月1回だそうなので、なかなか 支給されません。ですから優柔不断な方は注意が必要です。

 配偶者の裁定請求の場合、夫に加給加算額が支給されている場合に加算額停止しなけれ ばなりませんので、加算額停止の届をあわせて行う必要があります。

 雇用保険の高年齢継続給付金(前号参照)を受給される方は、受給した旨の届が必要 となります。高年齢継続給付金受給決定通知書の写しを添付する必要があります。

 裁定請求は全国どこの年金事務所でも受け付けております。以前ほど管轄について うるさくいわなくなりました。香川の場合平成23年9月に街角の年金相談センター 高松(オフィス)が開設され、まだ今のところ比較的にすいていて待ち時間が少ない ようです。


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