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業務の館 

  公的年金・医療保険の部屋


健康保険限度額認定申請書


 今回この申請書は、健康保険で受診した際に支払う自己負担分が下記の自己負担限度額を超える場合に、医療機関の支払いの前に提出すると、これらの自己負担限度額以上の請求はされず、後で高額療養請求の手間も省ける非常に便利な申請書です。但し差額ベッド代や入院時食事療養費等はこの自己負担限度額の中に含まれませんので、別枠で自己負担額として請求されます。

例【70歳未満の方 医療費の自己負担限度額(1か月あたり)】

 外来・入院(世帯ごと)
 上位所得者(標準報酬月額53万円以上) 150,000 円+(総医療費−500,000 円)×1%
  一 般 80,100 円+(総医療費−267,000 円)×1%
  低所得者(住民税非課税者)   35,400 円
   ※総医療費・・・自己負担は原則3割だが、この場合10割の額を当てはめることになる。
    例・・自己負担額が9万円の場合、10割は30万円


 手続は、協会けんぽのホームページの左側に、申請・届出手続>健康保険給付の申請書 >健康保険限度額適用認定申請書の順でクリックするか、協会けんぽの支部もしくは年金事務所にある協会けんぽ窓口等で書式を入手して、健康保険証(コピー可)と認印(事業主印不要)があれば、その場でも提出可能でしょう。ただ直ぐ交付されず、後日郵送となりますので1週間程度は余裕があった方がいいと思います。

 数ヶ月の入院になる場合、初回は病院の支払いに間に合わなくても2回目の支払いの時に間に合えば、そこから適用受けられますのであきらめないで下さい。またこの申請書には有効期限があり、申請月の初日(健康保険加入月に申請された場合は資格取得日)から最大で初めて到来する7月末日までとなっています。


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