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出産・育児休業の手続から2


 今回は出産したり、育児休業取得、職場復帰を経るときに、社会保険や雇用保険のいろいろな手続が発生します。順を追ってどのような手続があるのか、みていきたいと思います。


 さて前回に引き続き育児休業開始した場合の諸手続からをご紹介しましょう。雇用保険関係と共に健康保険・厚生年金保険では健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書を必ず提出する必要があります。この手続をすると育児休業を開始した日の属する月から、育児休業を終了した日の翌日の属する月の前月(終了した日が月末の場合は要注意)まで、被保険者及び事業主の保険料負担が免除されます。免除されても健康保険被保険者資格はそのままですし、厚生年金保険の資格や年金の反映もそのまま受けられますのでお得なのです。

 これらにより、出産の休業及び出産日から57日目まではの休業の間について、被保険者は事業主が立替払いしている健康保険・厚生年金保険保険料を支払わなければなりません。

事例1 
 平成22年2月4日に育児休業を取得し、平成22年10月15日に終了した場合→→→平成22年2月分から平成22年9月分まで免除

事例2 
 平成22年2月4日に育児休業を取得し、平成22年10月31日に終了した場合→→→平成22年2月分から平成22年10月分まで免除
 ※終了した日の翌日は11月1日であることに注意


3,育児休業が終了した場合

 雇用保険では育児休業給付金は、原則子供の1歳の誕生日の2日前までの休業に対して支給されます。この給付金1ヶ月に20日以上の休業があれば1ヶ月分として支給されることになっていますが、支給期間が2ヶ月毎に区切られている関係で、最終の支給申請期間が2日だけ残ってしまった場合(筆者体験事例有り)、最終回に限って1ヶ月分が支給されますので忘れずにいただけるものは申請したほうがよいです。

 また育児休業終了後6ヶ月後にも被保険者であった場合には、育児休業者職場復帰支給金が休業開始時賃金月額の20%が、育児休業取得期間分について一括で支給されます。但し平成22年4月1日以後に育児休業を取得する方については、この給付金支給は廃止され、育児休業給付金に統合され現行の休業開始時賃金月額の30%が50%支給になりますので総額にはかわりはありません。


 健康保険・厚生年金保険の方は、まずは健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者終了届を提出することにより、被保険者及び事業主の保険料負担の免除が終了します。

 次に育児休業前の標準報酬等級、それと育児休業直後は様々な事情により就労時間が短くなってしまうことで現実の給与が少なくなってしまいます。ここで厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書を提出することにより、子供が満3歳になるまで、今後標準報酬等級が下がってしまっても、保険料は下がってしまった標準報酬等級の保険料ですが、年金額の算定には育児休業前の標準報酬等級(通常こちらの方が高いはず・・・)が反映されるというお得なものです。但し養育している子供が3歳になるまで亡くなってしまったり、何らかの事情で養育しなくなった場合には、厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例終了届の提出が必要になります。

 最後に育児休業直後3ヶ月間(3賃金締切期間)を合算して標準報酬等級が1等級以上下がった場合には、健康保険・厚生年金保険被保険者育児休業等終了時報酬月額変更届を提出すると、育児休業後4ヶ月目の保険料(従業員給与からの控除は1ヶ月ずれる)より下がります。


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