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社会保険労務士溝上久男事務所
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後から離職票も電子申請で早速事例発生!
(注)これらの申請は香川県において社会保険労務士が行った申請です。したがいまして他の都道府県社会保険労務士及び一般事業主がこれらの申請をされる場合には添付書類の省略の取り扱いなど異なっておりますので、みなさまの所轄各役所に紹介された上実施されることをおすすめ致します。
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さて昨日から雇用保険資格喪失届を電子申請した後に、例えば後日に離職票がやっぱりほしいというような場合でも、離職票だけの電子申請ができるようになりました。
私自身はこれまであまり事例がなかったのですが、こういうときに私の顧問先はタイミングよく(?)上記の事例が発生して、きのうまで1枚の離職票だけでは受給権発生しないケースだったので、しばらく待ってから、またしても運用開始初日に電子申請してしまいました。
資格喪失届・離職票同時版との違いといえば・・・、
資格喪失届のかわりに、離職票の交付にかかる離職者情報の入力が求められる。入力内容は、事業所の適用事業所番号、対象者の被保険者番号、離職者氏名のカナ表記、離職者の資格取得日、資格喪失日、離職時の所定労働時間です。そして資格喪失届は済んでますという趣旨の文頭の白枠にチェックを入れる必要があります。
という風でして、後は資格喪失届・離職票同時版と同じ要領でした。
公共職業安定所の審査が終了しますと電子公文書の交付となります。今回から電子公文書の状況が少し変わっていて、
離職者用の離職票2の 公共職業安定所長 印 と印字されていたのが、印のかわりに、電子公印がつくようになった。
離職者の離職票2の左上に、受付(電子申請) が印字されている。
という状況です。離職者の離職票1も再度発行され、すでに提出済みの資格喪失届の電子公文書もそのままなにもしなくてもよいのですよ。
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