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社会保険労務士溝上久男事務所
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社会保険関係手続 添付書類省略拡大!
(注)これらの申請は香川県において社会保険労務士が行った申請です。したがいまして他の都道府県社会保険労務士及び一般事業主がこれの申請をされる場合には添付書類の省略の取り扱いなど異なっておりますので、みなさまの所轄各役所に紹介された上実施されることをおすすめ致します。
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さて平成24年10月1日より標記の通り、添付書類省略拡大、画像ファイルの1ファイル300KB制限のなくなり、これらの電子申請が改善されました。
http://www.shakaihokenroumushi.jp/social/topics/2012/0921.html
全国社会保険労務士会連合会HPから
えっ! 私は以前から例えば月額変更届の時に賃金台帳や取締役会議事録など別添郵送せずに、添付ファイルでせっせっこと送信してましたけど・・・、それに担当官様も返戻されませんでしたし・・・、今回の一覧表見るまで全く知りませんでしたよ〜。
まぁ、何はともあれ公式にできるようになったものですから、活用しない手はありません。上記リンク先にある添付書類一覧表によると、新規適用届の登記簿謄本、被扶養者異動届の同居要件の際の住民票などは添付ファイルは送信後、原本保管が要求されている。この他については添付ファイル送信のみでよいことになっています。実務上はコピーの保管をすると思いますので・・・。
それと
画像ファイルの1ファイル300KB制限は、社労士が事業主署名省略の際に使用する提出代行証明書の画像ファイルを作成するときに、最近のスキャナーは性能がいいので、300KB制限を超してしまい非常に悩ましく、また添付書類のファイルをこの制限クリアするために画質を落とすと、送信したファイルの文字が読めませんと・・・、事務センターの担当官から電話がかかり、別添郵送もしくはファックスということも過去にはありました。もうこれに悩まされずに安心してファイル作りができます。
もう少しよく言えば、PDFが使えるようになったら電子申請の時に添付書類の添付作業が減るのですかねぇ・・・。
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