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業務の館 

  電子申請関係の部屋


雇用保険関係の電子公文書から地紋が・・・


 (注)これらの申請は香川県において社会保険労務士が行った申請です。したがいまして他の都道府県社会保険労務士及び一般事業主がこれらの申請をされる場合には添付書類の省略の取り扱いなど異なっておりますので、みなさまの所轄各役所に紹介された上実施されることをおすすめ致します。

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 さて雇用保険関係の電子公文書を印刷しようとすると、公共職業安定所印の所に、複写禁という文字と地紋があって、電子公文書印刷の時に濃さ加減を気にしながらするということをしなければなりませんでした。この濃さ加減によってはなんとなくうさんくさくなってしまいます。

 しかし平成24年3月19日から、電子公文書に限りこの地紋がなくなり印刷が非常にラクになりました。


 これにより、

 1,紙申請窓口申請)の場合 地紋あり

 2,従前の電子申請による電子公文書 地紋あり

 3,現在の電子申請による電子公文書 地紋なし

というふうに3通りとなります。これで公共職業安定所の給付担当官が惑わないか気がかりですねぇ・・・。


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