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電子申請実体験例6 雇用保険の離職票編


 (注)これらの申請は香川県において社会保険労務士が行った申請です。したがいまして他の都道府県社会保険労務士及び一般事業主がこれらの申請をされる場合には添付書類の省略の取り扱いなど異なっておりますので、みなさまの所轄各役所に紹介された上実施されることをおすすめ致します。

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 さて報告が大分遅れてしまいましたが、雇用保険の離職票の電子申請を体験することができましたので、感想などを綴っていきましょう。

 まず現在においては、雇用保険被保険者喪失届と離職票の電子申請を行う場合についてのみ可能です。したがって先に雇用保険被保険者喪失届の電子申請を行ってしまい、運悪く後から離職票がやはりいります・・・等という場合は、この場合の離職票は、紙提出となります。なお平成24年度中には離職票のみの電子申請が可能になるとの情報がありますので、しばしのお待ち合わせとなるでしょうか。


 離職票の電子申請の手順は、
  
 1,まずは離職票の紙様式を作成する。

 2,離職証明書の記載内容に関する確認書の確保
 上記1を離職者に示し確認してもらった上で、確認書に記載及び記名・押印していただく

 3,電子申請データ入力、公共職業安定所に送信

 4,公共職業安定所の担当官が審査する。

 5,公共職業安定所から電子公文書が送信される。

 6,離職者、事業主それぞれに印刷してから、返戻する。

というふうになります。

 
 上記1を作成する理由は、離職証明書の記載内容に関する確認書を離職者からもらう時に目に見えるものがないとやりにくいためです。私はできる限りこの方法をとって本人確認をしております。離職後事業主から離職票作成依頼があった場合は、簡易書留の郵送使ってやりとりしています。
 他の社労士の話によると、原則はそれは正しいが実務上手間がかかってしまい煩雑なので、本人からもらう必要のない事業主の疎明書もしくは社労士の疎明書を活用しているとのことです。まあやむ得ない場合は私もつかおざおう得ない事は認めますが、あまり多用するのはいかがなものかと思われます。なんせ離職者の受給権確保の面を重視する必要があるからです。

 上記3において、特に賃金額の入力には慎重さが必要です。ここでミスしますと離職者の基本手当額に即影響します。複数回の確認、目に見えるものを確認しながら入力する観点からも、上記1の紙様式の作成が有効でしょう。
 
 上記5においての電子公文書ですが、雇用保険という事でPDFでの返戻となります。返戻データは、

 資格喪失届確認通知書 事業主用
 離職証明書 事業主用※
 離職証明書 離職票2※ 
 離職票1 資格喪失届確認通知書 被保険者用※
 雇用保険パンフ 離職者向けの手続案内です
 離職票2 裏面

という風です。

 上記6では、原則A4印刷で行う必要があります。これは※にバーコードがあり、公共職業安定所の給付手続においてバーコードで処理する必要があり、例えば従前どおりA3で印刷するとバーコードが読み取らないそうです。ただ離職票2 裏面をA4で印刷してしまうと、字が大変読みづらいので私は少々加工して倍拡大、A4の2枚で提供しています。
 雇用保険パンフは香川労働局管内の公共職業安定所においては送信されます。これは紙申請の場合と同じパンフですが、紙申請の場合にパンフとともについてくる求職申込書は電子申請の場合はありませんし、ハローワークインターネットサービスに失業認定申告書の様式はあっても、求職申込書の様式はありませんでした。

 またある社労士は、この雇用保険パンフを事前に公共職業安定所から紙媒体で確保しておいて、それを離職者に渡している方もおられるようです。


 最後にこのように印刷してから離職者と事業主に配布すること、まだ離職票の電子申請が平成23年11月28日から開始されたばかりなので、ひとこと説明が必要てすねぇ・・・。とある公共職業安定所(但し香川ではない)では、社労士が電子申請して印刷したバーコード付きの離職票をもって、離職者が公共職業安定所で求職の申し込みしたら、「原本をもってきなさい」といわれたことがあったそうで、これについてはさすが全国社会保険労務士会連合会から厚生労働省本省に申し入れをしたようで、以後このようなことがないように厚生労働省本省は周知徹底を図ったそうです。


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