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労働保険適用徴収関係19手続の電子申請について


 (注)これらの申請は香川県において社会保険労務士が行った申請です。したがいまして他の都道府県社会保険労務士及び一般事業主がこれらの申請をされる場合には添付書類の省略の取り扱いなど異なっておりますので、みなさまの所轄各役所に紹介された上実施されることをおすすめ致します。

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 さて平成23年2月1日より労働保険関係19手続が、提出代行証明書を活用した事業主電子署名省略による電子申請ができるようになった。従来提出代行証明書は社会保険労務士のみ活用できるものであったのが、社会保険労務士と共に、今回初めて労働保険事務組合にも活用できるようになりました。


 これによりどういう手続が電子申請でできるのか、少しばかり見ていくことにしましょう(但し社会保険労務士が労働保険事務組合にいる場合を想定)。

 例1 個別加入していた事業所を労働保険事務組合に加入の場合

 年度更新申告(個別加入分 社会保険労務士の提出代行証明書を活用)
 還付請求書(個別加入分 社会保険労務士の提出代行証明書を活用)
 保険関係成立届(事務処理委託届)
          
 ※雇用保険各種変更届は労働保険事務組合が手続を行う場合は、事業主の電子署名が必要となり、また社会保険労務士の提出代行証明書は使用は不可。ちなみに雇用保険事業所設置届、雇用保険事業所廃止届も同様の扱いとなっている。
 ※特別加入申請書は、今回の提出代行証明書による電子申請の対象になっていない。

というわけで、総合的にはまだ発展途上という感じもあります。


 今度は社会保険労務士の場合どういう電子申請ができるようになったのか見ていくことにしましょう。

 例2 新規に設立された事業所の受託した場合

 保険関係成立届
 労働保険概算保険料・一般拠出金申告書
 雇用保険事業所設置届
 雇用保険資格取得届
 健康保険・厚生年金保険新規適用届
 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
 健康保険被扶養者異動届
 
 例3 事業所が事業を辞めてしまった場合

 労働保険確定保険料・一般拠出金申告書
 労働保険・一般拠出金還付請求書
 雇用保険事業所廃止届
 雇用保険資格喪失届(平成23年7月頃までは離職票のない場合に限る)
 雇用保険離職票(平成23年8月頃以後)
 健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届
 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
 
このように社会保険労務士の場合は、かなり電子申請の幅が広がっております。


 最後にこれから労働保険適用徴収関連の電子申請は、社会保険労務士と労働保険事務組合の各提出代行証明書を使い分ける必要があることに注意を要する必要があろうかと思われます。また一括有期事業開始届については、1事業所1年間12枚の提出となりますので、電子申請普及促進というか提出数に関してはかなり上げると想定されますが・・・件数が出てくると審査する労働基準監督署の担当官はさぞかしご多忙になるのでは
・・・。


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