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電子申請実体験例5 高年齢継続給付編


 (注)これらの申請は香川県において社会保険労務士が行った申請です。したがいまして他の都道府県社会保険労務士及び一般事業主がこれらの申請をされる場合には添付書類の省略の取り扱いなど異なっておりますので、みなさまの所轄各役所に紹介された上実施されることをおすすめ致します。

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 さてこの度機会が巡ってきて、高年齢継続給付の初回申請を電子申請を高松公共職業安定所に実施致しました。この電子申請は正式には、

 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書の提出及び高年齢雇用継続給付受給資格確認・高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金)の申請

という申請で、2つの手続を1度に行うものであります。
 ここでの準備は、顧問先の提出代行証明書はすでに手元にありましたので、後は被保険者から提出代行に関する同意書、60歳誕生日前6ヶ月間の賃金台帳の写し、請求月の賃金台帳の写し、出勤簿の写し、預金通帳の写し、免許証の写しが必要となります。そして雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書の書類をコピーしてから下書きを作りました。というのは入力ミスをすると後々まで影響しますので、これを未然に防止するためであります。なお被保険者から提出代行に関する同意書は同一被保険者が引き続き高年齢継続給付申請を行う場合に、再利用ができます。


 e-Govからは、雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書の提出及び高年齢雇用継続給付受給資格確認・高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金)の申請を選択、すると様式入力になっており、ここで2つの申請を作成することになっていました。まず雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書ですが、ここでは2枚綴りみたいに様式がなっています。最大のポイントは賃金額入力に細心の注意が必要で、何度も確認作業を行いました。何故か賃金額等の入力のみ2回同じ事をさせるのには思わず閉口してしまいました。

 次に高年齢雇用継続給付受給資格確認・高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基
本給付金・高年齢再就職給付金)の申請の方は、紙に記入するような感じで入力して
いきます。ただ金融機関の証明はどうにもなりませんので、被保険者から通帳の写しをP
DFしたものを添付書類として添付することで対処します。

 添付書類は、顧問先の提出代行証明書、被保険者から提出代行に関する同意書、預金通帳の写し、免許証の写しをPDFファイルで送信することになります。なお請求月の賃金台帳の写し、出勤簿の写し、60歳誕生日前6ヶ月間の賃金台帳の写しは、照合書類省略の添付省略を都道府県基準局職業安定部長の承認を受けていますので後日の公共職業安定所等のサンプル調査に対応できるように手元に保管します。


 電子申請を行ってから手続終了のメールが届いてからしばらくすると公共職業安定所から決定通知書が文書で届くようになっております。私は私宛に発送してほしいという主旨を別途文書ファイルを作成してから、上記添付ファイルとともに送信するようにしていますので、手元に届けられるわけです。そして困ったことに雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書の写しは送られてないので、申請データからプリントアウトしてから、手続終了の画面も印刷し保管等するしか手段がありません。紙申請の事業主保控えには、7年間の保管義務があるようなのでこうするしかありませんねぇ・・・。この決定通知書等は本人または会社宛に郵送し、次回の申請書もくっついていますのでこちらは手元に残します。

 ちなみに今回の初回申請は、高松公共職業安定所初の事例で担当官の後日談によると処理に苦心されたそうです・・・。


 そして忘れてはならないのは、特別支給の老齢厚生年金を受給している場合には、老齢厚生・退職共済年金受給者支給停止事由該当届を年金事務所に提出する必要があります。これは高年齢継続給付を受給している場合には、老齢厚生年金の在職調整とは別に減額調整をうける事になります。ここでは上記の決定通知書の写しを添付する必要があります。


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