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業務の館 

  電子申請関係の部屋


電子申請の近況について


 (注)これらの申請は香川県において社会保険労務士が行った申請です。したがいまして他の都道府県社会保険労務士及び一般事業主がこれらの申請をされる場合には添付書類の省略の取り扱いなど異なっておりますので、みなさまの所轄各役所に紹介された上実施されることをおすすめ致します。

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 さて当事務所では、従来から電子申請を業務に活用しております。社会保険労務士は事業主の電子署名省略、被保険者の電子署名省略、添付書類の省略など、電子申請の制度が始まった頃より幾分か改善されております。しかしまだまだ改善して貰いたいところは多々ありますが、現在電子申請の可能な申請であっても、滅多に活用されてない申請も実はあるのです。そういった申請を、巡り巡って舞い込んできた(?)もこれぞとばかりに実行し、行政の審査官を悩ましつつ検証して体験をいろいろなところでフィードバックをしてきました。それでは電子申請の近況を少しかいつまんで見ていきたいと思います。


1,被扶養者異動届 国民年金第3号被保険者届

 この申請は、平成21年4月から健康保険被保険者及び国民年金第3号者被保険者からの委任状があれば、事業主からの提出代行証明書とともに画像ファイルにして添付することでできるようになりました。そして平成22年1月の日本年金機構発足により、電子申請は都道府県事務センターが処理するようになったことにより従前より健康保険被保険者証の発行が早くなったようです。事務センターが入力等の処理が完了した日の翌日に協会けんぽ支部が健康保険証の発行、さらにその翌日には発送されます(事務センターの担当官の話から)。ちなみに紙申請ですと、年金事務所に提出→年金事務所受付してから、事務センターに発送→事務センター受付・入力→協会けんぽへデータ送信→協会けんぽ受付・健康保険証発送という過程になります。実際に電子申請の方が早いようです。

 国民年金第3号被保険者届は、上記と同時に電子申請しても別ルートで処理されるようで、被扶養者異動届より時間を要する傾向にあります。

 しかしこれらの電子申請ですが、旧社会保険庁との取り決めにより、紙の申請用紙も作成し、かつ被保険者等の委任状は1回のみ使用可で、2年間の保存義務が課せられているのです。したがって電子申請しても紙の使用量は減らない変な届なのです


2,健康保険・厚生年金保険資格喪失届
 
 この申請ですが、電子申請しても健康保険証を返却しなければなりません。平成21年12月までは、電子申請の審査は各社会保険事務所が審査していましたので、健康保険証の返却も各社会保険事務所毎にしなければなりませんでした。しかし平成22年1月からは都道府県事務センターが電子申請の処理をするようになったため、同一都道府県どの年金事務所の管轄であっても、都道府県事務センターに返却できるようになりました。この改善点の事例は以下の通りです。

従前 
 高松東管轄の健康保険証→高松東に発送
 高松西管轄の健康保険証→高松西に発送
 善通寺管轄の健康保険証→善通寺に発送

現在 
 高松東管轄の健康保険証 高松西管轄の健康保険証 善通寺管轄の健康保険証

 ※1カ所にまとめての発送が可能と香川事務センターに発送なり、送料の削減ができる。


3,育児休業給付 高齢者継続給付 介護給付

 これらは雇用保険の給付関連申請であり、平成21年4月より被保険者からの提出代行に関する同意書があれば、事業主からの提出代行証明書とともに画像ファイルにして添付することでできるようになりました。こちらは同一被保険者の給付申請が終了するまで1枚の同意書で電子申請ができる点が、前ページ2との相違点です。

 しかも都道府県労働局職業安定部長から提出書類の照合省略の認定を受けてい
れば、かなりの添付書類が提出省略できます(当事務所もこの認定を受けています)。
ただ事業主からは手元に添付書類は確保しておきます。それは公共職業安定所の
サンプル調査に協力することが、先に上げた添付書類の照合省略認定の条件の1つ
となっているからです。

 当事務所では、育児休業給付及び高齢者継続給付の2回目以後の給付申請の実績があり、非常に重宝しています。最近育児休業給付の初回申請の機会があり、電子申請の事前準備のための問い合わせにおいて、担当官の不当極まりない電子申請拒絶に直面して、5年の電子申請歴で初めてやむ得ず断念させられたことがありました。これは電子申請の検証機会を奪い、よりよい電子申請にするための提案の機会を奪うものであり大変残念でありません。


4,離職票

 現在は離職票のない場合の雇用保険資格喪失届のみが電子申請ができるようになっていますが、平成22年度中(多分平成23年になってから?)に離職票も電子申請可能となる模様です。それにあわせて現在A3版の離職票がA4の冊子になるとの噂があります。そうなりますとますます公共職業安定所に行く機会が減ってしまいますねぇ・・・。被保険者の各種記名・押印などどうなるのか気になります。


5,社会保険新規適用届 雇用保険事業所設置届

 新規事業所を受諾したときに提出するこれらの届も電子申請できるのです。社会保険新規適用届は、資格取得届なども伴いますが、社会保険新規適用届を申請してから事業所記号番号が決まらないと、実は資格取得届の電子申請ができないので2段階申請になります。この扱いは担当官に確認済みです。登記謄本の写し原本や預金口座申請書は郵送すれば、役所に行かずともOKです。

 雇用保険事業所設置届の方は、添付書類に登記謄本の写しを画像ファイルにしたもので公共職業安定所は可なので、別途郵送すら生じません。但しこちらは労働事務組合に加入してから行う場合は、労働保険事務組合と事業主の電子証明書が必要になるのでほとんど不能ですが・・・。ちなみに香川県SR経営労務センターは労働保険事務組合の電子証明書はありますが、事業主の電子証明書がやはりネックとなります。

 以上これら2つの申請は、当事務所が実際にやってみてまたやろうとして分かったことです。


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