本文へスキップ

お客様の成功と繁栄をともによろこびあえることをめざします

TEL. 087-862-5268

〒760-0080 香川県高松市木太町3204-4


業務の館 

  電子申請関係の部屋


電子申請の意外な障壁の体験報告


 (注)これらの申請は香川県において社会保険労務士が行った申請です。したがいまして他の都道府県社会保険労務士及び一般事業主がこれらの申請をされる場合には添付書類の省略の取り扱いなど異なっておりますので、みなさまの所轄各役所に紹介された上実施されることをおすすめ致します。

 電子申請ちょっといい話の目次にもどる


 さて平成22年1月中旬に、顧問先の雇用保険育児休業給付金の手続の依頼があり、今回初回請求から電子申請ができる機会となり、そして事前調査してみると、支給申請書と共に休業開始時賃金月額証明書も電子申請が可能であることが判明した。事前調査の結果、休業開始時賃金月額証明書の被保険者確認押印欄は提出代行に関する同意書で代替できるとしても、

 初回支給申請書には金融機関の講座確認欄があり、そこに確認印を貰うことになっているわけだが、このかわりに被保険者の預金通帳の写しを電子ファイルとして送信してもよいか?

という疑問が生じた。今回私自身もこの申請は初体験であるので、事業所を管轄する丸亀公共職業安定所の担当官に電話にて質問を行ったわけである。そして後刻回答すると言うことでしばらく待っていると、担当官から電話がかかってきた結果が今回の信じられない顛末の始まりである。


 その担当官の発言内容の要旨としては・・・、

 1,当所は来月にシステム更新が行われることから、電子申請審査にあまり自信がない。

 2,T所(T公共職業安定所)で電子申請の処理体験して、それを参考にして習熟してから受けたい。

 3,従って今回は、電子申請ではなく紙提出でしてほしい。

 4,なお次回(2回目以後)の申請からは、電子申請で必ず受け付ける。

である。特に上記2は、さすがの私も怒り心頭、ただ呆然とするばかりで態度を保留し、M先生に相談したり、いろいろ考慮してみた結果、今回の電子申請は断念せざおう得なくなってしまった。


ナビゲーション

copyright©2012社会保険労務士溝上久男事務所  all rights reserved.