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電子申請実体験例4 被扶養者異動届・第3号被保険者届編


 (注)これらの申請は香川県において社会保険労務士が行った申請です。したがいまして他の都道府県社会保険労務士及び一般事業主がこれらの申請をされる場合には添付書類の省略の取り扱いなど異なっておりますので、みなさまの所轄各役所に紹介された上実施されることをおすすめ致します。

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 さてこちらも平成21年4月1日より被保険者の委任状、事業主の提出代行証明書の2つがあれば、社会保険労務士は電子申請ができるようになりました。被保険者からの委任状には、国民年金保険の第3号被保険者関係届を被扶養者異動届とともに行う場合、第3号被保険者の記名・押印欄もありました。これで資格取得届の時に被扶養者異動届や第3号被保険者関係届がある場合でも、電子申請のみで完結するようになり、社会保険事務所に行く手間が省けるようになっています。 

 しかし・・・、この委任状は1回限りの利用しか認められておらず、電子申請のはずなのに紙の申請書の作成してかつ事業主と被保険者・第3号被保険者の記名・押印を整えておいて、2年間の保管義務が課せられいるのです。このことから電子申請のくせに、紙の使用量が減らないのです。ある社労士曰く、これだったら社会保険事務所にそのまま持っていった方が早い・・・といわれますが、その通りといえばそうなのですからねぇ。そして就職などで被扶養者異動届の場合は、保険証を別送しなければならないからです。


 紙の場合3枚複写になっており、1回で被扶養者異動届と第3号被保険者関係届が同時にできますが、電子申請の場合、被扶養者異動届と第3号被保険者関係届は別申請になっていますから、必ずそれぞれの申請(2送信)となります。したがって被扶養者異動届だけの電子申請ですと、第3号被保険者関係届をしていないことになり、下手して2年間放置すればれっきとした年金記録問題が生じかねませんので注意が必要です。でも時節柄社会保険事務所のほうでも、ある時期にはチェックをしている模様で被扶養者異動届が出ていて、第3号被保険者関係届が提出されていない場合には、何らかの連絡をしているみたいです。

 被扶養者異動届は、希望すれば電子公文書が発行されることになっています。ところが担当官によっては電子公文書を希望したはずなのに発行されないケースがありました。これを放置していますと事業主に控えを渡すことができない(もっと重大な問題もあるけど)ので、必ず担当官に連絡する必要があります。この場合は社会保険事務所の内部の控えのコピーに確認印が押印した紙が郵送されてきます。システム上は電子公文書は発行されるようになっていますから、これは担当官サイドの問題と思われます。第3号被保険者関係届の方は、電子公文書は発行されず審査終了すればその旨の通知があるだけです。


 なお申請から被保険者証発行、事業主へ発送までの期間ですが、紙の場合は社会保険事務所で受理してから、一旦香川社会保険事務局事務センターに送付してから審査・入力、入力の翌日に全国健康保険協会のシステムに入って健康保険証の発行、決定通知書は社会保険事務所?事務センター?から発送、健康保険証は全国健康保険協会香川支部から事業主へ発送となります。

 電子申請ですと社会保険事務所へ送信、そしてそこで審査・入力となりますから、幾分か期間短縮にはなっているようで、審査終了日時も審査結果をみればわかるようになっていますから、健康保険証の発行タイミングも想像つくので便利ではないでしょうか。


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