本文へスキップ
お客様の成功と繁栄をともによろこびあえることをめざします
社会保険労務士溝上久男事務所
TEL.
087-862-5268
〒760-0080 香川県高松市木太町3204-4
業務の館
電子申請関係の部屋
電子申請実体験例3 雇用保険育児休業給付編
(注)これらの申請は香川県において社会保険労務士が行った申請です。したがいまして他の都道府県社会保険労務士及び一般事業主がこれらの申請をされる場合には添付書類の省略の取り扱いなど異なっておりますので、みなさまの所轄各役所に紹介された上実施されることをおすすめ致します。
電子申請ちょっといい話の目次にもどる
さて
さて平成21年4月1日より被保険者から提出代行に関する同意書があれば、雇用保険の育児、介護、高年齢継続、高年齢再就職の各給付関係の手続が、事業主からの提出代行証明書と共に添付すれば社会保険労務士は、被保険者及び事業主の電子署名を省略した電子申請ができるようになりました。そこで早速育児休業給付の
2回目以後の申請事案
がありましたので、被保険者から提出代行に関する同意書を貰いその実施することにしました。
今回の提出代行に関する同意書の同意している申請の記載は、1から7まで指定項目のうち、
5,雇用保険育児休業給付(育児休業基本給付金)の申請
6,雇用保険育児休業給付(育児休業者職場復帰給付金)の申請
と記入しておきました。こうすればこの被保険者について育児休業給付金の支給申請が終了するまで、1枚の同意書で複数回の利用が認められているからです。なお初回からされる場合は、上記の他に
4,雇用保険育児休業給付(育児休業基本給付金)の申請(初回申請)
という記載が別途必要となります。
さて様式入力は紙の様式に記載する要領で入力しますが、紙に印字されている数字等の内容も入力しなければなりませんので、紙媒体は入力時に必要です。そして添付書類は、
1,被保険者から提出代行に関する同意書
2,事業主からの提出代行証明書
3,支給申請期間の出勤簿の写し
4,支給申請期間の賃金台帳の写し
となりますが、都道府県労働局職業安定部長に電子申請利用の際の確認書類の照合省略に係る申出書を提出しており、承認を受けている場合は上記の3と4は、この照合省略の対象となりますので添付する必要はありませんが、上記3と4は手元に証拠書類として保管の必要はあります。そして審査終了の通知の後に、別途紙の書類が郵送されてきますが、次回の電子申請時に必要なので申請書は手元に保管し、被保険者と事業主通知書はそれぞれに渡すことになります。
なお高年齢者継続給付のように見なし賃金など微妙な判断に迫られる場合は、照合省略を受けている場合でも添付しておいて安定所の担当官のご判断に
任せておいた方が、良さそう
な場合もあると思われます。
このページの先頭
ナビゲーション
アクセス
社会保険労務士溝上久男事務所
〒760-0080
香川県高松市木太町3204-4
TEL 087-862-5268
FAX 087-833-1218
業務の館トップページ
労働基準・労務関係の部屋
労災保険・雇用保険の部屋
公的年金・医療保険の部屋
社会保険労務士の部屋
電子申請関係の部屋
マイナンバーの部屋
業務関連パンフレット 各保険料率 表 各種様式集の部屋