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電子申請実体験例2 健保・厚年適用事業所新規適用届編


 (注)これらの申請は香川県において社会保険労務士が行った申請です。したがいまして他の都道府県社会保険労務士及び一般事業主がこれらの申請をされる場合には添付書類の省略の取り扱いなど異なっておりますので、みなさまの所轄各役所に紹介された上実施されることをおすすめ致します。

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 さて提出代行証明書による事業主電子署名省略のしくみが開始されるようになってから、社会保険の新規適用届も電子申請ができるようになりました。そしてまたとない機会が巡ってきましたので平成20年11月に平成20年12月1日から新規適用届の電子申請実施の下調べに着手しました。

 さて紙申請においては、新規適用届と同時に資格取得届および被扶養者異動届を提出します。被扶養者異動届はいずれにしても紙提出となりますが、資格取得届は電子申請となります。ところが新規適用届ですから事業所記号番号が決まっておりませんので、資格取得届を社会保険庁磁気媒体届出システムでデータ作成が完成しないことが分かりました。そこで電子申請の流れは、

 新規適用届の電子申請→新規適用届の審査終了→資格取得届の電子申請→資格取得届の審査終了

というように2回に分けて行うことが予想されました。念のため提出先の社会保険事務所の担当官にこの趣旨を説明して、実行に移してよろしいかどうか紹介しました。数日後了解の回答が出ましたので実施に移りました。


 新規適用届の様式入力は非常に簡単なものでした。添付書類は法人の登記簿謄本、口座振替の書類(銀行で口座確認を受けたもの)は、別途郵送することになります。送信してから事業所記号番号が確定したら先に連絡もらうようにしましたので、新規適用届の審査終了の前に資格取得届のデータ作成を行い、そして送信いたしました。被扶養者異動届は資格取得届の添付書類として郵送しました。こうして社会保険事務所に行かずとも本手続は無事終了の運びとなり、非常に便利な状態になっております。なお新規適用届の通知書は電子公文書で届きます。

 また上記手続をおこった当時と異なり、平成21年4月からは被保険者及び国民年金の第3号被保険者からの同意書があれば、事業主の提出代行証明書とあわせて社会保険労務士は被扶養者異動届及び国民年金第3号被保険者届も電子申請できるようになっております。


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