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全国健康保険協会の電子申請を検証 ぱーと3


 (注)これらの申請は香川県において社会保険労務士が行った申請です。したがいまして他の都道府県社会保険労務士及び一般事業主がこれらの申請をされる場合には添付書類の省略の取り扱いなど異なっておりますので、みなさまの所轄各役所に紹介された上実施されることをおすすめ致します。

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 さて前回のぱーと2以後、全国健康保険協会の電子申請のシステムが大幅に改良されているのを年明け早々発見いたしました。そこで平成21年1月7日に再再度検証作業を行ってみました。以下はその結果です(健康保険被保険者証滅失き損再交付申請のケース)。


全国健康保険協会の電子申請の流れ(平成20年10月28日現在)

 1,事業主のユーザIDとパスワードを取得のため、インターネットで全国健康保険協会に申請。
 2,全国健康保険協会において審査の後、事業主に送付。
 3,申請書データ作成(エクセル様式)
 4,上記3に被保険者の電子署名。
 5,上記3及び4に、社会保険労務士の電子署名。
 6,提出代行証明書。
 7,事業主のユーザIDとパスワードにおいてログイン
 このシステムでの代理人としてではなく、事業主が行う操作を社労士が変わって行うという形になっている。これによりこのシステム固有の委任状(エクセル様式)、委任番号の振出・登録が不要になっている。
 8,全国健康保険協会に電子申請。
 事業主として提出。但し提出代行証明書があること、社労士の電子証明書で社労士からの提出を確認するようである。
 9,被保険者証発行、事業主送付。


 今回の改善では、

 電子申請において、事業主のユーザIDとパスワードの取得が省略され、その結果上記7が解消。

 電子申請開始アイコンが本人・事業主(社会保険労務士はこちらの立場で実施)と代理人に分かれていたのが1つになった。

 申請先は従前選択肢がなく本部が審査するものと推定されていたが、今回から提出先選択タブが登場し、電子申請の提出・審査は各支部が行うものとなっていた。

 一般の方の電子申請でも、委任番号の振出・登録作業が不要となった。但し委任状は所定の様式を使用する。

という点があげられます。これにより本件の電子申請の流れは以下のようになります。

 1,申請書データ作成。
 2,提出代行証明書添付。
 3,被保険者の電子署名(公的個人の電子証明書/市区町村役場で取得)。
 4,社会保険労務士の電子署名。
 5,全国健康保険協会各支部あてに電子申請。
 6,被保険者証発行、事業主送付。


 これで現在では、被保険者の公的個人の電子証明書(住民基本台帳カード)があればできるようになりました。しかし今回の全国健康保険協会の改善処置で喜んではいけません。
今回で電子政府の総合窓口(e-GOV)による電子申請(社会保険庁時代)に、システム上戻っただけで、民である全国健康保険協会が社会保険労務士に対して、官である社会保険庁でさえ設けていなかった障壁がなくなった・・・それだけのことです。


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