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全国健康保険協会の電子申請を検証 ぱーと2


 (注)これらの申請は香川県において社会保険労務士が行った申請です。したがいまして他の都道府県社会保険労務士及び一般事業主がこれらの申請をされる場合には添付書類の省略の取り扱いなど異なっておりますので、みなさまの所轄各役所に紹介された上実施されることをおすすめ致します。

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 さて前回から全国健康保険協会の電子申請について、やはり社会保険労務士が電子申請を行うのには不都合があり、これまで社会保険庁時代との経過もあったのか、電子申請の仕組みが改善されております。これを受けて平成20年10月28日に、早速電子申請の流れを検証してみました。今回の改良点についてご案内いたしましょう(以下は健康保険被保険者証滅失き損再交付申請のケース)。


●社会保険庁時代(e-Gov)の電子申請の流れ

 1,申請書データ作成。
 2,提出代行証明書。
 3,被保険者の電子署名(公的個人の電子証明書/市区町村役場で取得)。
 4,社会保険労務士の電子署名。
 5,社会保険事務所に電子申請。
 6,被保険者証発行、事業主送付。


●全国健康保険協会の電子申請の流れ(平成20年10月1日現在)

 1,事業主、被保険者のユーザIDとパスワードを取得のため、インターネットで全国健康保険協会に申請。
 2,全国健康保険協会において審査の後、事業主又は被保険者に送付。
 3,所定様式(エクセル様式)で委任状作成。
 4,事業主、被保険者のユーザIDとパスワードにおいてログインした後に、委任番号の振出と登録をしてもらう。
 5,申請書データ作成(エクセル様式)
 6,被保険者の電子署名(公的個人の電子証明書/市区町村役場で取得)。
 7,社会保険労務士の電子署名。
 8,提出代行証明書。
 9,3で作成した委任状、4で振出・登録した委任番号(この2つは必須)。
 10,全国健康保険協会に電子申請。
 11,被保険者証発行、事業主送付。

 ※4について事業主・被保険者いずれのを用意すればよいのか、目下照会中です。


●全国健康保険協会の電子申請の流れ(平成20年10月28日現在)

 1,事業主のユーザIDとパスワードを取得のため、インターネットで全国健康保険協会に申請。
 2,全国健康保険協会において審査の後、事業主に送付。
 3,申請書データ作成(エクセル様式)
 4,上記3に被保険者の電子署名。
 5,上記3及び4に、社会保険労務士の電子署名。
 6,提出代行証明書。
 7,事業主のユーザIDとパスワードにおいてログイン
 このシステムでの代理人としてではなく、事業主が行う操作を社労士が変わって行うという形になっている。これによりこのシステム固有の委任状(エクセル様式)、委任番号の振出・登録が不要になっている。
 8,全国健康保険協会に電子申請。
 事業主として提出。但し提出代行証明書があること、社労士の電子証明書で社労士からの提出を確認するようである。
 9,被保険者証発行、事業主送付。

    
 今回改良されたところとして、

 けんぽ協会の所定様式の委任状が省略されたこと。これにより委任番号の振出してもらう必要はなくなった。

 Windowsビスタが使えると明記された。実際検証してみたら使えるようになった

というところですが、この電子申請システムを使って代理人(社会保険労務士もそうなんですけど・・・)が行うときは、以前としてけんぽ協会の所定様式の委任状と手委任番号の入力が必須となっていた。そこでここをクリアするためなのだろうか、社会保険労務士がこのシステムで電子申請を行うときには、事業主としてログインをしてからしなれけばならない。そうしないと委任状と委任番号が不要にならないようである。

 事業主にけんぽ協会からユーザIDとパスワードを取得してもらう必要がある。

という余計な障壁が社会保険労務士に課せられているのである。社会保険労務士は提出代行証明書を添付して事業主から委任を受けているはずなのに、社会保険労務士には2重の委任状など(提出代行証明書とユーザIDとパスワード)を課しているのは、社会保険庁という官から、けんぽ協会という民間になったのに、このような有様では、
少なくとも電子申請においては利便性に欠けているといわざおう得ない。

 なお事業主がユーザIDとパスワードの取得申請して、事業主に送付されるまでの期間については、とある実例報告によると、概ね2,3週間かかったという報告例があります。


 まあ・・・個人の公的個人電子証明書の普及は余り進んでいない現状はさておきとして、現在厚生労働省では、被保険者の電子署名問題を解決すべく、被保険者から事業主へ委任、そして事業主から社会保険労務士に委任するという民法上でも認められている復代理が検討されており、仮にこれが認められた場合であっても、けんぽ協会への電子申請のこの障壁のある限り、ただちにできないという事になろうかと思われます



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