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e-GOVによる電子申請体験談


 (注)これらの申請は香川県において社会保険労務士が行った申請です。したがいまして他の都道府県社会保険労務士及び一般事業主がこれらの申請をされる場合には添付書類の省略の取り扱いなど異なっておりますので、みなさまの所轄各役所に紹介された上実施されることをおすすめ致します。

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 平成20年2月1日から電子政府総合窓口(e-GOV/イーガブ)による電子申請が開始されました。そこで今回は、これまでの体験を振り返って体験談や感想などをつづっていきたいと思います。


■厚生労働省電子申請届出システムとの比較

 パソコンの動作確認、ファイルやJAVAの設定や入れ替えが簡単にできる。

 WindowsVistaでの電子申請が可能になった。
 但し社会保険庁磁気媒体届出ソフト、暗証番号暗号化プログラムは、WindowsVista対応していないので注意が必要。

 パソコンに電子証明書をインポートしておけば、電子署名がラク電子署名時にパスワード入力しなくても、ワンクリックで電子署名が出来る。この反面同じパソコンを複数人が使用する場合、セキュリティ面での管理が課題となる。

 パーソナライズの機能を活用すると便利送信後に電子申請した内容確認や電子公文書をダウンロードする場合に、申請の都度付与された到達番号の入力が必要だが、パーソナライズの機能を利用すると、自分で設定したID・パスワードでこれらの管理作業がラクにできる。なおパーソナライズのID・パスワードは、パスワードの変更は出来るが、ID・パスワードを忘れたりすると、それまで蓄積したデータなど2度とみられなくなるので注意が必要。

 送信後のファイル管理がしやすい
      
 利用許諾と連絡先メールアドレスの画面がしつこい 
 例えば社会保険資格取得届(CSV形式)の場合には、3つの様式ファイルを使用するが、その都度3回も利用許諾と連絡先メールアドレスの画面を、コネコネとクリック操作しなければならない。面倒くさい・・・。

 複数の電子署名が添付できない場面が生じた・・・
 これは、商業登記に基づく電子署名、社労士の電子署名を署名する原則通りの電子申請の場合、従来は難なく出来たのに様式ファイルの構成上出来なくなってしまうケースが発生するようになった。個別ファイル署名手続の表示のある様式ファイルは可能だが、連名可の表示のある様式ファイルは不可能である。したがって1つの申請手続に両方の様式ファイルがあれば、選択して何とかなろうが、連名可の様式ファイルだけの申請手続の場合は何ともしようがない。

 申請者記入欄がない・・・
 これはちょっと不便である。ちょっとした連絡事項の時にも、わざわざ一太郎などのファイルに入力して、社労士の電子署名などをいちいち添付しなければならないし、これだけのために任意の添付書類の様式ファイルを開けなければならなくなった。

 個別ファイル署名手続の表示のある様式ファイルでは、申請者情報入力の時に、申請ファイルと構成情報のファイルがセットになっているので、いずれか忘れたり、3組必要なのに2組しか添付しなかったら、審査以前の問題で即不備返戻で戻ってくる。しかし入力時コネコネするのは煩雑・・・。


■ハプニング体験あれこれ

 商業登記に基づく電子署名(法人の電子署名)がある申請データ(個別ファイル署名手続の表示のある様式ファイル)に、社労士の電子署名を署名するために操作したら、様式が受け付けない・・・・。ありゃ? マニュアルの通りに操作したのに、どうもおかしい。そこで厚生労働省(本省)の代表番号に電話かけて、担当部署に問い合わせてみた。経過を説明して、担当官は少し調べてみます・・・、30分後に折り返し電話がかかってきて、様式ファイルのプログラムの不釣り合いと判明、金曜日だったので週明け月曜日にはプログラムの修正を行いますとの回答。こういうことあるのですねぇ・・・。

 某社会保険事務所に月額変更届の電子申請(商業登記に基づく電子署名、社労士の電子署名を署名する原則通りの電子申請)を送信したところ、ID・パスワードがないので審査不能で不備返戻で戻ってきた。早速担当官に電話をして、上記の説明をして2つの電子署名の件を強調すると、社会保険労務士からの電子証明書はID・パスワード方式しかあり得ないと思いこんでいた模様、月末送信、翌月末日の社会保険料引き落としに間に合うようにとの手配が狂ってしまった。すでに10日まで日がない、審査に気づいてもらえるのも日を要する。これも含めて話すと、再度電子申請したときにはすぐご連絡下さいと担当官は回答した。そのとおりしたので、多分間に合った物と思われる。今後は送信時には、商業登記に基づく電子署名、社労士の電子署名を署名する原則通りの電子申請というメッセージを、必ず入れておく必要があると思われた。

 某社会保険事務所に資格取得届の電子申請、後日郵送で被扶養者異動届のという段取りで先に資格取得届の電子申請を先に行ってから、被扶養者異動届の作成に取りかかったところ、資格取得届に入力した基礎年金番号は、ナナント・・・被扶養者の基礎年金番号! すでにデータは社会保険事務所、すぐに担当官に電話かけて、被保険者、被扶養者の基礎年金番号を確認して事なき事を得て、無事終了。今回は両方が夫婦のだったからまだよかったが、赤の他人のだったら、れっきとした個人情報流失事件、入力時には十分確認した上で注意しければならない。 


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